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失業保険の受給に必要な手続き
失業保険の手続きは難しいものではありませんが、失業保険をかしこくもらって有効活用するためには、ちょってした知識と手続について知っておいたほうがよいですよ。
失業保険は求職中の生活基盤となる大事な収入源ですので、面倒くさがらずにしっかりともらっておきましょう。
失業保険の手続きの流れを簡単におさえておきましょう。
まず、会社を辞めたらできるだけ早く自宅の住所を管轄するハローワークにいきます。ハローワークに行くときに持っていくものは、
(1)雇用保険被保険者証 (2)雇用保険被保険者離職票 (3)印鑑 (4)運転免許証or住民票 (5)写真(縦3cm×横2.5cm) (6)本人名義の普通預金通帳
失業保険の手続きには離職票が必要になりますが、離職票は、退職してから1週間ぐらいで自宅に郵送されてきます。なかなか発行してくれない場合は、自分から取りにいくか、催促して送ってもらうようにしましょう。離職票が届いたら、なるべく早めにハローワークへ行くようにしてください。
失業保険手続きの流れ
失業保険の手続きをしにハローワークにいくと、求職の申込手続きをします。求職票には、希望する業種、職種、勤務地、給与などを記入して登録することになりますが、あまりに現実とかけ離れたことは記載しないようにしましょう。
続いて、同日に受給資格の認定をします。これは、あなたに失業保険の受給資格があるのかどうかを判断するためで、受給資格があると認められると、「受給説明会」の日時を指定されます。受給説明会は非常に重要ですので、忘れないようにしっかりとメモを取っておきましょう。
失業保険をもらうためには受給説明会に出席しなければなりません。受給説明会では、雇用保険制度についてや受給手続の流れについて詳しい説明をしてくれます。そして「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付されます。これらの書類は失業保険をもらうために必要なものですから大切に保管しておきましょう。
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失業保険の給付
失業保険の手続きはまだ続きます。大変そうな印象を受けるかもしれませんが、実際にはたいしたものではありませんから、がんばっていきましょう。
受給説明会が終わったら、2週間後ぐらいに「失業認定日」があります。失業保険をもらうためにはこの失業認定日にも出席しなければなりません。失業認定日では、失業期間中に就職活動をしたか、アルバイトをしたかなどを報告します。
会社都合で退職した人(リストラされた人)は、失業認定日でようやく失業保険の支給が決まり、数日後には指定口座に振り込まれることになります。
自己都合で退職した人は、失業保険の手続きはもう少し続きます。最初にハローワークに行った日から約4ヵ月後に行われる「第2回認定日」に出席してようやく失業保険の支給が決まることになります。その数日後には3週間分の失業保険が支給されます。
失業保険をもらうためには、認定日以後、4週間ごとにある「認定日」に出席するたびに4週間分の失業保険が給付されます。この認定日に出席しないと、失業保険は給付されませんから注意が必要です。
失業保険の手続きがようやく終わり、ほっとした数日後にまとまった金額が自分の口座に入っているとありがたいものです。働いていたときは、仕事の対価としての給料でしたからもらって当然という思いもあったかもしれませんが、失業保険は、求職活動中のお金に心配することなく求職活動ができるように支援してくれるものですから、本当にありがたく感じます。ぜひ、失業保険をきっちりもらって、よりよい職場へ転職できるようにがんばりましょう。
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